皆様ご機嫌いかがでしょうか?日々社員のお悩み対応をしている管理部長のワカです。今日も抱えている悩みをスカッと一緒に解決していきましょう!
4月に入社した新入社員に「有給休暇」について聞かれたのですが、新入社員も有給休暇は取得できるのでしょうか?自分の時は取得しなかったので、しっかり答えられませんでした。
もちろん新入社員にも有給休暇は与えられるよ!ただ日数や与えられる時期については会社によって多少違う部分もあるからしっかりと説明しておく必要がありそうだね。
新入社員の方は有休休暇について詳しく知らないという事が多くあり赤中取得できないといったこともありますが、会社側としてはそれでは問題になってしまう可能性もあります。
有給休暇についてしっかり確認し、心身ともにバランスの良い働き方が実現できれば理想的ですね!
そこで今回は新入社員にも与えられる「有給休暇」の付与時期や取得時の注意点について一緒に考えていきましょう!
新入社員にも「有給休暇」は与えられる!?付与のタイミング
新入社員の私でも有給休暇はもらえるんですね!いつになればどれくらい与えてもらえるんですか?!
もちろん与えられるよ!入社後どれくらいの勤務で何日間与えられるのか一緒に確認していこう!
新入社員としては「いつ」「どのくらいの日数」与えられるのか気になりますよね。
早速確認していきましょう!
新入社員の有給休暇
①どれくらいの期間勤務すれば与えられるのか?
②初年度は何日間付与されるのか?
どのくらいの期間勤務すれば与えられるのか?
新入社員には入社後「6ヶ月の継続勤務」「6ヶ月間全労働日の8割以上の勤務」で有給休暇が与えられるよ!4月1日入社であれば10月1日には付与される計算だね!
正社員として就職し働いているのであれば、上記の条件をクリアしていれば「有給休暇」が与えられます。
会社によっては、入社後すぐに有給休暇が付与される場合や年度の切り替えにより付与のタイミングが異なる場合もありますので、就業規則等で確認しておきましょう!
初年度は何日間付与されるのか?
入社半年で付与されるんですね!その際は何日間の付与があるのか気になりますね。
新入社員が6ヶ月勤務したことにより付与される有給休暇日数は「10日間」で、その後1年経過ごとに1日ずつ有休が増えていきます。
3年6ヶ月以上の勤務から1年間で2日ずつ増えていって、最大20日間まで付与されるよ!
勤続年数 | 付与有給日数 |
6ヶ月~ | 10日 |
1年6ヶ月~ | 11日 |
2年6ヶ月~ | 12日 |
3年6ヶ月~ | 14日 |
4年6ヶ月~ | 16日 |
5年6ヶ月~ | 18日 |
6年6ヶ月~ | 20日 |
年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています
引用元:厚生労働省
有給休暇の有効期限は2年間
付与された有給休暇にも有効期限が存在します。
労働基準法で有給休暇の有効期限は「付与された日から2年間」となっており、その年分で使えなかった有休は翌年に繰り越され、2年が経過すると消滅していきます。
繰越期間は2年間(2023年4月1日入社の場合)
【2023/10/1】付与日数10日 → 5日間使用(2023/10/1~2024/9/30の間)
*未使用分5日間(2023/10/1~2024/9/30分)は翌年度へ繰越
【2024/10/1】付与日数11日+前年度残5日間 計16日 → 6日間使用(2024/10/1~2025/9/30の間)
*未使用分10日間(2024/10/1~2025/9/30分)は翌年へ繰越
【2025/10/1】付与日数12日+前年度分10日間 計22日 → 6日間使用(2025/10/1~2026/9/30の間)
*前々年度の未使用残り4日は消滅し、繰越は前年分12日のみ
【2026/10/1】付与日数14日+前年度分12日 計26日
年間5日間の取得義務がある
2019年4月より、労働基準法の改正があり有給休暇の取得が義務化され、年間に10日以上の付与がある労働者は、最低5日間の有給休暇を取得しなければならなくなりました。
5日間は会社として絶対に取らせるといった感じなんですね。取得しなかった場合はなにか罰則などはあるのですか?
労働基準法違反として、経営者に対し5日間未取得の従業員一人当たり30万円以下の罰金が課せられることになりました。例えば10人が違反をした場合は300万円の罰金が課せられることになります。
2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。
引用元:厚生労働省
「有給休暇」はいつでも取得可能!
与えられた有給休暇は利用するのになにか制限などはあるのですか?申請しても取れない可能性はありますか?
基本的に労働者が休みたいと思ったタイミングで取れる権利だから遠慮はする必要はないよ!ここでは遠慮する必要がない理由を一緒に確認してみよう!
会社が断れない理由
・「時季指定権」があるため会社側は基本的に断れない
「時季指定権」があるため会社側は基本的に断れない
時季指定権利?なんだか耳慣れない言葉ですがどういったものなのですか?
時期指定権とは、有給休暇をいつ取得するのかを指定する権利のことだよ。労働基準法で労働者には理由を問わずに自由に有給休暇が取得できる権利が定められているんだ。
労働者から有給休暇の取得申請を受けた場合は、会社は原則として請求を受けた時季に与えなければなりません。
年次有給休暇を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に年次有給休暇を与えなければなりません。
引用元:厚生労働省
取得を断られたときは理由などをしっかり確認しよう
もし申請した有給休暇が認められなかった場合は、可能な限り認められなかった理由を聞くようにしてみましょう。
もしかすると、まだ会社の繁忙期についての認識が薄く、忙しい時期に申請してしまった可能性も考えられます。もしそうだとしたら「いつなら問題ないのか?どれくらいの期間をまとめて取れるか」などを確認してその指示に従うようにしましょう!
もし明確な理由などがなかったり、何度申請しても認められなかった場合は「パワハラ」の可能性もあります。上司や人事部などに相談してみることをおススメします!
●有給休暇などでうまくリフレッシュしないとモチベーションが著しく低下してしまうかも!?こちらの記事でモチベーション低下の原因と対処法について詳しく解説しております。ぜひこちらもご覧ください。
取得には注意が必要!?有給休暇取得の際のポイント
有給休暇の取得についてよくわかりました。積極的に取得していこうと思うのですが、その際に注意すべき点はありますか?
積極的に取得するのは良いことだね!注意点としては会社にある就業規則の確認をしっかりと確認しておくことが重要だね。あとは「時季変更権」という権利が会社にあるという点だね。
有給休暇の取得は、ただただ「取りたいときに取りたいだけ」というわけにもいかない注意点がありますので、一緒に確認していきましょう!
注意すべきポイント
・就業規則の確認
・「時季変更権」について
・チームとしての仕事の進捗と共有
まずは会社の「就業規則」を確認しよう
会社には誰でもが閲覧できる「就業規則」というものがあります。
就業規則とは「この会社で働くためのルール集」といった感じかな。そこには時間や賃金、有給休暇の取得などについてしっかり書かれているよ!
就業規則は、社員の誰でもが自由に閲覧できる状態にしておかなければ効力を発揮しません。
有給休暇の取得に限らず、気になる点や確認したい点があった際には就業規則の閲覧をしましょう!
繁忙期には取得できない?!会社には「時季変更権」がある!
有給申請をしたら、「申し訳ないけどその時期は忙しすぎるので他の日にを変えてくれないか?」と取得を断られてしまいました。これは問題ではありませんか?
問題とも言い切れないかもしれないね。会社には「時季変更権」というものがあって、労働者が指定した休暇日が休まれてしまうと事業に大きな問題が生じたりする可能性があるときに取得日の変更を求められるんだよ。
しかし会社側はこの権利を簡単に行使できるわけではありません。例えば年度末の繁忙期に労働者からの有給休暇申請が集中し、全員に休暇を与えてしまうと業務に大きな支障が出てしまうときなどに限られます。
この「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断が非常に難しいところで、以下の要因から総合的かつ客観的に判断する必要があります。
判断する要因
・会社の規模
・事業内容
・申請者の担当業務
・代替配置・社員の可否
・作業の難易度 等
大前提として会社側は、労働者が指定した日に取得できるように最大限の配慮をすることが求めら、このような配慮・努力をした上での時季変更権が行使できるようになります。
●こちらの動画で、時季変更権について詳しく解説してあります。ぜひこちらもご覧ください!
休む際はチームでの共有が必要
やっぱり積極的にどんどん取得していこうかと思います!
もちろん取ることを推奨するけど、やはりチームで休みや業務の進捗をしっかり把握して共有しておく必要があるよ!
休みを取ったものの、仕事の状況などが共有できておらずチームに迷惑をかけるようなことは絶対NGです。
- 休みの期間
- 仕事の進捗
- 取引先からの連絡の可能性
- 連絡が来た時の対応
- 緊急時の連絡手段
これらは一例ですが、自分が休むことで他社員に迷惑がかからないようにしっかり準備をして、心置きなく休暇を取りましょう!
まとめ
今回は新入社員の有給休暇の取得について一緒に考えてみました。
まとめると
- 有給休暇が与えられるタイミングは基本的に入社後半年後。新入社員にもしっかり与えられるため半年後を楽しみにしよう!与えられる日数は勤続年数によって異なる。
- 有給休暇は基本的にいつでも取得可能!計画的に取得しよう。
- 取得時には注意が必要。申請の方法は会社によって様々なためしっかりと就業規則を確認しよう。会社の業務上の都合で変更を指示される可能性もあることを認識しておこう。
- 休む際は業務の進捗などをチームで共有し他社員に迷惑をかけることはないようにしよう!自分勝手に休むことは絶対NG!
有給休暇は新入社員にもしっかり与えられる権利です。
取得方法などをしっかり確認し、情報を共有して心置きなく休暇を満喫しましょう!
最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではまた!